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解答
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4:○下記参照
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参考
障害者自立支援法の「障害福祉サービス」には下記の10サービスがあります。
(1) 居宅介護(ホームヘルプ)→ 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
(2) 重度訪問介護 →重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
(3) 同行援護 →視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
(4) 行動援護 →自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
(5) 重度障害者等包括支援→ 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
(6) 短期入所(ショートステイ)→ 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
(7) 療養介護→ 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
(8) 生活介護 →常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
(9) 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)→ 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
(10) 共同生活介護(ケアホーム)→ 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
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